「民法第895条」の版間の差分

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## 前項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、管理財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
#管理人の権限([[民法第28条]] - 後段不適用)
#:管理人は、[[民法第103条|第103条]]に規定する権限を超える行為(保存行為、利用改良行為)を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。<strike>不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。</strike>
#管理人の担保提供及び報酬([[民法第29条]])
## 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
## 家庭裁判所は、管理人と当該推定相続人との関係その他の事情により、管理財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。
 
==参照条文==
==参考==