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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第14条]]
 
==条文==
([[w:保佐|保佐]]開始の審判等の取消し)
 
第14条
# [[民法第11条|第11十一条]]本文に規定する原因が消滅したときは、[[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]は、本人、配偶者、四親等内の[[w:親族|親族]]、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の[[w:請求|請求]]により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
# 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、[[民法第13条|前条]]第二項]]の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
 
 
==解説==
保佐開始の審判([[民法第11条]])及び保佐人の同意を要する行為を拡張する審判(民法第13条第2項)の取消しの審判に関する規定である。
 
==参照条文==
*[[民法第10条]]
*[[民法第18条]]
 
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