「民事訴訟法第107条」の版間の差分

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ページの作成:「法学民事法コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (書留郵便等に付する送達) ;第107条 # 前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規…」
 
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;第107条
# 前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第3項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
#:一  [[民事訴訟法第103条|第103条]]の規定による送達をすべき場合
#:同条第1項に定める場所
#:二  [[民事訴訟法第104条|第104条]]第2項の規定による送達をすべき場合
#:同項の場所
#:三  [[民事訴訟法第104条|第104条]]第3項の規定による送達をすべき場合
#:同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)
# 前項第二号又は第三号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二号又は第三号に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。
# 前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。
 
 
 
==解説==