「民事訴訟法第110条」の版間の差分
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;第110条
#次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
#:一
#:二
#:三
#:四
#前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
#同一の当事者に対する
==解説==
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