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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第25条]]
 
==条文==
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第25条
# 従来の[[w:住所|住所]]又は居所を去った者(以下「[[w:不在者|不在者]]」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
# 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。
 
==解説==
不在者の財産管理人についての規定である。
 
 
==参照条文==
*[[民法第26条]]
*[[民法第27条]]
 
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