「民法第25条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
M編集の要約なし |
Londonbashi (トーク | 投稿記録) M編集の要約なし |
||
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]
==条文==
5 行
第25条
# 従来の[[w:住所|住所]]又は居所を去った者(以下「[[w:不在者|不在者]]」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
# 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。
==解説==
不在者の財産管理人についての規定である。
==参照条文==
*[[民法第26条]]
*[[民法第27条]]
{{stub}}
|