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「民事訴訟法第112条」の版間の差分
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2022年1月16日 (日) 12:32時点における版
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4 行
(公示送達の効力発生の時期)
;第112条
#公示送達は、[[民事訴訟法第111条|前条]]の規定による掲示を始めた日から
二
2
週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、[[民事訴訟法第110条|第110条第3項]]の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。
#外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、
六
6
週間とする。
#前2項の期間は、短縮することができない。
==解説==