「民事訴訟法第115条」の版間の差分

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;第115条
# 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
#:一  当事者
#:二  当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
#:三  前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
#:四  前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
# 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。
 
==解説==