「民事訴訟法第132条の3」の版間の差分
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(訴えの提起前における照会)
;第132条の3
# 予告通知を受けた者(以下この章において「被予告通知者」という。)は、予告通知者に対し、その予告通知の書面に記載された[[民事訴訟法第132条の2|前条]]第3項の請求の要旨及び紛争の要点に対する答弁の要旨を記載した書面でその予告通知に対する返答をしたときは、予告通知者に対し、その予告通知がされた日から
# 前項の照会は、既にされた予告通知と重複する予告通知に対する返答に基づいては、することができない。
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