「民事訴訟法第132条の4」の版間の差分

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(訴えの提起前における証拠収集の処分)
;第132条の4
# 裁判所は、予告通知者又は[[民事訴訟法第132条の3|前条]]第1項の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方(以下[[コンメンタール民事訴訟法#1-6|この章]]において単に「相手方」という。)の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。ただし、その収集に要すべき時間又は嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。
#:一 文書([[民事訴訟法第231条|第231条]]に規定する物件を含む。以下この章において同じ。)の所持者にその文書の送付を嘱託すること。
#:二 必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体([[民事訴訟法第132条の5|次条]]第1項第二号において「官公署等」という。)に嘱託すること。