「民事訴訟法第132条の5」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
M編集の要約なし |
M →条文 |
||
4 行
;第132条の5
# 次の各号に掲げる処分の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する[[w:地方裁判所|地方裁判所]]にしなければならない。
#:一
#:申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は文書を所持する者の[[w:居所|居所]] #:二
#:申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は調査の嘱託を受けるべき官公署等の所在地 #:三
#:申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は特定の物につき意見の陳述の嘱託がされるべき場合における当該特定の物の所在地 #:四
#:調査に係る物の所在地 # [[民事訴訟法第16条|第16条]]第1項、[[民事訴訟法第21条|第21条]]及び[[民事訴訟法第22条|第22条]]の規定は、前条第1項の処分の申立てに係る事件について準用する。
|