「民事訴訟法第151条」の版間の差分

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==条文==
(釈明処分)
;第151条
 
第151条
# 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。
#:一  当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。