「民事訴訟法第201条」の版間の差分

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;第201条
# 証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。
# 十六16歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
# [[民事訴訟法第196条|第196条]]の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓をさせないことができる。
# 証人は、自己又は自己と[[民事訴訟法第196条|第196条]]各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。
# [[民事訴訟法第198条|第198条]]及び[[民事訴訟法第199条|第199条]]の規定は証人が宣誓を拒む場合について、[[民事訴訟法第192条|第192条]]及び[[民事訴訟法第193条|第193条]]の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合について準用する。