「民事訴訟法第204条」の版間の差分
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M編集の要約なし |
M →条文 |
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5 行
;第204条
: 裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
::一
::二
==解説==
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;第204条
: 裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
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==解説==
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