「民事訴訟法第220条」の版間の差分
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;第220条
:次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
::一
::二
::三
::四
:::イ 文書の所持者又は文書の所持者と[[民事訴訟法第196条|第196条]]各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
:::ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
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