「民事訴訟法第232条」の版間の差分
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;第232条
# [[民事訴訟法第219条|第219条]]、[[民事訴訟法第223条|第223条]]、[[民事訴訟法第224条|第224条]]、[[民事訴訟法第226条|第226条]]及び[[民事訴訟法第227条|第227条]]の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
# 第三者が正当な理由なく前項において準用する[[民事訴訟法第223条|第
# 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
==解説==
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