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「民事訴訟法第251条」の版間の差分
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4 行
(言渡期日)
;第251条
# 判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から
二
2
月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
# 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。