「民事訴訟法第254条」の版間の差分
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;第254条
# 次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、[[民事訴訟法第252条|第252条]]の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。
#:一
#:二
# 前項の規定により判決の言渡しをしたときは、裁判所は、判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に記載させなければならない。
==解説==
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