「民事訴訟法第275条の2」の版間の差分
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(和解に代わる決定)
;第275条の2
# 金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第3項の期間の経過時から
# 前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
# 第
# 前項の期間内に異議の申立てがあったときは、第
# 第
==解説==
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