「民事訴訟法第285条」の版間の差分

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(控訴期間)
;第285条
: 控訴は、判決書又は[[民事訴訟法第254条|第254条]]第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
 
==解説==