「民事訴訟法第297条」の版間の差分

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;第297条
: [[コンメンタール民事訴訟法#2-1|前編第1章]]から[[コンメンタール民事訴訟法#2-7|第7章]]までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。ただし、[[民事訴訟法第269条|第269条]]の規定は、この限りでない。
 
 
==解説==