「民事訴訟法第325条」の版間の差分

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# 前二項の規定により差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。
# 原判決に関与した裁判官は、前項の裁判に関与することができない。
 
 
==解説==