ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民事訴訟法第326条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2022年1月20日 (木) 03:46時点における版
編集
Rhkmk
(
トーク
|
投稿記録
)
4,010
回編集
M
編集の要約なし
← 古い編集
2022年5月18日 (水) 10:59時点における版
編集
取り消し
Rhkmk
(
トーク
|
投稿記録
)
4,010
回編集
M
→条文
次の差分 →
6 行
;第326条
: 次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。
::一
確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。
::二
事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。
==解説==