「民事訴訟法第342条」の版間の差分

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(再審期間)
;第342条
# 再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十30日の不変期間内に提起しなければならない。
# 判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から5年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。
# 前二項の規定は、[[民事訴訟法第338条|第338条]]第1項第三号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及び同項第十号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用しない。