「民事訴訟法第354条」の版間の差分

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(口頭弁論の終結)
;第354条
: 裁判所は、被告が口頭弁論において原告が主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合には、前条第3項の規定による書面の送付前であっても、口頭弁論を終結することができる。
 
==解説==