「民事訴訟法第360条」の版間の差分

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# 異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
# 異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
# [[民事訴訟法第261条|第261条]]第3項から第5項まで、[[民事訴訟法第262条|第262条]]第1項及び[[民事訴訟法第263条|第263条]]の規定は、異議の取下げについて準用する。
 
==解説==