「民事訴訟法第366条」の版間の差分

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(督促手続から[[w:手形訴訟]]への移行)
;第366条
# [[民事訴訟法第395条|第395条]]又は[[民事訴訟法第398条|第398条]]第1項([[民事訴訟法第402条|第402条]]第2項において準用する場合を含む。)の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にしなければならない。
# [[民事訴訟法第391条|第391条]]第1項の規定による仮執行の宣言があったときは、前項の申述は、なかったものとみなす。
 
==解説==