「民事訴訟法第367条」の版間の差分

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;第367条
# 小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
# [[民事訴訟法第350条|第350条]]第2項及び[[民事訴訟法第351条|第351条]]から前条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。
 
==解説==