「民事訴訟法第378条」の版間の差分
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(異議)
;第378条
# 少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は[[民事訴訟法第254条|第254条]]第2項([[民事訴訟法第374条|第374条]]第2項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から
# [[民事訴訟法第358条|第358条]]から[[民事訴訟法第360条|第360条]]までの規定は、前項の異議について準用する。
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