「民事訴訟法第381条」の版間の差分

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(過料)
;第381条
# 少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が[[民事訴訟法第368条|第368条]]第3項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。
# 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
# [[民事訴訟法第189条|第189条]]の規定は、第1項の規定による過料の裁判について準用する。