「民事訴訟法第385条」の版間の差分

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# 支払督促の申立てが[[民事訴訟法第382条|第382条]]若しくは[[民事訴訟法第383条|第383条]]の規定に違反するとき、又は申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、その申立てを却下しなければならない。請求の一部につき支払督促を発することができない場合におけるその一部についても、同様とする。
# 前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
# 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
# 前項の異議の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。