「民事訴訟法第388条」の版間の差分
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# 支払督促は、債務者に送達しなければならない。
# 支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。
# 債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所若しくは事務所又は就業場所がないため、支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から
==解説==
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