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「民事訴訟法第393条」の版間の差分
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2022年1月21日 (金) 12:06時点における版
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M
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5 行
(仮執行の宣言後の督促異議)
;第393条
: 仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から
二
2
週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。
==解説==