「民事訴訟法第393条」の版間の差分

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(仮執行の宣言後の督促異議)
;第393条
: 仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。
 
==解説==