「労働基準法第38条の4」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
1 行
[[コンメンタール]]>[[労働基準法]] ([[労働基準法第38条の3|前]])([[労働基準法第39条|次]])
 
==条文==
;第38条の4
#<span id="第1項"/> <u>賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)</u>が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第3号に掲げる時間労働したものとみなす。
## 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。)
## 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲
11 行
## 使用者は、この項の規定により第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第3号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
## 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
#<span id="第2項"/> 前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。
## 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。
## 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。
## 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件
# 厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、第1項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
#<span id="第4項"/> 第1項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第4号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。
#<span id="第5項"/> 第1項の委員会においてその委員の5分の4以上の多数による議決により[[労働基準法第32条の2|第32条の2]]第1項、[[労働基準法第32条の3|第32条の3]]、[[労働基準法第32条の4|第32条の4]]第1項及び第2項、[[労働基準法第32条の5|第32条の5]]第1項、[[労働基準法第34条|第34条]]第2項ただし書、[[労働基準法第36条|第36条]]第1項、[[労働基準法第38条の2|第38条の2]]第2項、[[労働基準法第38条の3|前条]]第1項並びに[[労働基準法第39条|次条]]第5項及び第6項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項から第3項まで、第32条の5第1項.第34条第2項ただし書、第36条、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第5項及び第6項ただし書の規定の適用については、第32条の2第1項中「協定」とあるのは「協定若しくは第[[労働基準法第38条の4|38条の4]]第1項に規定する委員会の決議([[労働基準法第106条|第106条]]第1項を除き、以下「決議」という。)」と、第32条の3、第32条の4第1項から第3項まで、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第2項、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第5項及び第6項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議」と、第32条の4第2項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づき」と、第36条第1項中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、同条第3項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条第4項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。
 
==解説==
40 行
 
==参照条文==
*[[労働基準法施行規則第2412の2の2]]
*:常時10人に満たない労働者を使用する使用者は、[[労働基準法第32条の2|法第32条の2]]第1項又は[[労働基準法第35条|法第35条]]第2項による定めをした場合(法第32条の2第1項の協定([[#第5項|法第38条の4第5項]]([[労働基準法第41条の2|法第41条の2]]第3項において準用する場合を含む。)に規定する[[#第1項|法第38条の4第1項]]の委員会(以下「[[労使委員会]]」という。)の決議(以下「労使委員会の決議」という。)及び[[労働時間等設定改善法第7条|労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号。以下「労働時間等設定改善法」という。)第7条]]に規定する[[労働時間等設定改善委員会]]の決議(以下「労働時間等設定改善委員会の決議」という。)を含む。)による定めをした場合を除く。)には、これを労働者に周知させるものとする。
*[[労働基準法施行規則第24条の2の3]]
*# [[#第1項|法第38条の4第1項]]の規定による届出は、様式第13号の2により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
*# [[#第1項|法第38条の4第1項]]の規定は、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。
*# [[#第1項|法第38条の4第1項]]第7号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
*## [[#第1項|法第38条の4第1項]]に規定する決議の有効期間の定め
*## 使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存すること。
*##:イ [[#第1項|法第38条の4第1項]]第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置
*##:ロ [[#第1項|法第38条の4第1項]]第5号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置
*##:ハ [[#第1項|法第38条の4第1項]]第6号の同意
*[[労働基準法施行規則第24条の2の4]]
*# [[#第2項|法第38条の4第2項]]第1号の規定による指名は、[[労働基準法第41条|法第41条]]第2号に規定する監督又は管理の地位にある者以外の者について行わなければならない。
*# [[#第2項|法第38条の4第2項]]第2号の規定による議事録の作成及び保存については、使用者は、労使委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日([[#第1項|法第38条の4第1項]]に規定する決議及び労使委員会の決議並びに[[労働基準法第25条の2|法第25条の2]]に規定する労使委員会における委員の5分の4以上の多数による議決による決議が行われた会議の議事録にあつては、当該決議に係る書面の完結の日([[労働基準法施行規則第56条|第56条]]第1項第5号の完結の日をいう。))から起算して5年間保存しなければならない。
*# [[#第2項|法第38条の4第2項]]第2号の規定による議事録の周知については、使用者は、労使委員会の議事録を、次に掲げるいずれかの方法によつて、当該事業場の労働者に周知させなければならない。
*## 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
*## 書面を労働者に交付すること。
*## 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
*# [[#第2項|法第38条の4第2項]]第3号の厚生労働省令で定める要件は、労使委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする。
*# 使用者は、前項の規程の作成又は変更については、労使委員会の同意を得なければならない。
*# 使用者は、労働者が労使委員会の委員であること若しくは労使委員会の委員になろうとしたこと又は労使委員会の委員として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
*[[労働基準法施行規則第24条の2の5]]
*# [[#第4項|法第38条の4第4項]]第四項の規定による報告は、 [[#第1項|同条第1項]]に規定する決議が行われた日から起算して6箇月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回、様式第13号の4により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
*# [[#第2項|法第38条の4第4項]]の規定による報告は、[[#第1項|同条第1項]]第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況について行うものとする。
*[[労働基準法第106条]](法令等の周知義務)
*[[労働基準法施行規則第24条の2の2]]
 
==判例==
{{前後
 
|[[労働基準法|労働基準法]]
{{stub}}
|[[category:労働基準法#4|38の4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇]]<br>
|[[労働基準法第38条の3]]<br>(専門業務型裁量労働制)
|[[労働基準法第39条]]<br>(年次有給休暇)
}}
{{stub|law}}
[[category:労働基準法|038の4]]