ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第39条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2007年2月6日 (火) 04:25時点における版
編集
222.228.85.118
(
トーク
)
新しいページ: '
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第1編 総則 (コンメンタール民法)
>
民法第39条
==条文== (
w:寄附行為
) 第39...'
2007年2月8日 (木) 15:26時点における版
編集
取り消し
Tomzo
(
トーク
|
投稿記録
)
ビューロクラット
、
管理者
12,916
回編集
M
編集の要約なし
次の差分 →
5 行
第39条
: 財団法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする
{{W-s|
寄附行為
}}
で、[[民法第37条|第37条]]第一号から第五号までに掲げる事項を定めなければならない。
13 行
{{stub}}
[[category:民法|
39
039
]]