「民法第938条」の版間の差分

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==解説==
相続放棄の方式について定める。
 
:[[限定承認]]の場合と異なり、[[相続財産]]の目録の作成などは必要ではない。(ただし相続人が相続財産の調査をすることは可能である([[民法第915条]]第2項)。
:相続放棄のなしうる期間は、民法第915条第1項に規定がある(三箇月以内)。
 
:相続放棄のなしうる期間は、民法第915条第1項に規定がある(三箇月以内)。
 
==関連条文==