「民法第940条」の版間の差分

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;第940条
# 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、'''相続人'''又は[[民法第952条|第952条]]第1項の'''相続財産の清算人'''に対して当該財産を引き渡すまでの間、'''自己の財産におけるのと同一の注意'''をもって、その財産を保存しなければならない。
# [[民法第645条|第645条]] 、[[民法第646条|第646条]]並びに[[民法第650条|第650条第1項及び第2項]]の規定は、前項の場合について準用する。
===改正経緯===
2021年改正において、以下の条項から改正。
11 行
# [[民法第645条|第645条]] 、[[民法第646条|第646条]] 、[[民法第650条|第650条第1項 及び第2項]] 並びに[[民法第918条|第918条第2項及び第3項]]の規定は、前項の場合について準用する。
#*[[民法第918条#改正経緯|第918条]]第2項及び第3項の規定が[[民法第897条の2]](相続財産の保存)への移行に伴い削除されたことに伴う、準用からの除外。
 
==解説==
相続放棄をした者に課せられる、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有していた場合の相続財産の管理義務についての規定。