「民法第1042条」の版間の差分

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;第1042条
# 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、[[民法第1043条|次条]]第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
#:#一 直系尊属のみが相続人である場合     三3分の1
#:#二 前号に掲げる場合以外の場合       二2分の1
#相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに[[民法第900条|第900条]]及び[[民法第901条|第901条]]の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
===改正経緯===