「会社法第108条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
|||
5 行
;第108条
# [[w:株式会社]]は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、[[w:委員会設置会社]]及び[[w:公開会社]]は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
#:一
#:二
#:三
#:四
#:五
#:六
#:七
#:八
#:九
# 株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
#:一
#:二
#:三
#::イ 株主総会において議決権を行使することができる事項
#::ロ 当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件
#:四
#:五
#::イ 当該種類の株式についての前条第2項第二号に定める事項
#::ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
#:六
#::イ 当該種類の株式についての前条第2項第三号に定める事項
#::ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
#:七
#::イ [[会社法第171条|第171条]]第1項第一号に規定する取得対価の価額の決定の方法
#::ロ 当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件
#:八
#::イ 当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項
#::ロ 当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件
#:九
#::イ 当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数
#::ロ イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数
|