「民法第13条」の版間の差分

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;第13条
# 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、[[民法第9条|第9条ただし書]]に規定する行為については、この限りでない。
##: 一 元本を領収し、又は利用すること。
##: 二 借財又は保証をすること。
##: 三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
##: 四 訴訟行為をすること。
##: 五 [[w:贈与|贈与]]、[[w:和解|和解]]又は仲裁合意([[w:仲裁法|仲裁法]] (平成15年法律第138号)第2条第1項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
##: 六 [[w:相続|相続]]の承認若しくは[[w:相続放棄|放棄]]又は[[w:遺産分割|遺産の分割]]をすること。
##: 七 贈与の申込みを拒絶し、[[w:遺贈|遺贈]]を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
##: 八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
##: 九 [[民法第602条|第602条]]に定める期間を超える賃貸借をすること。
##: 十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び[[民法第17条|第17条]]第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
# 家庭裁判所は、[[民法第11条|第11条本文]]に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、[[民法第9条|第9条ただし書]]に規定する行為については、この限りでない。
# [[w:保佐人|保佐人]]の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、[[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
# 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
===改正経緯===
2017年改正で、第1項第10号が新設された。
 
==解説==
*[[w:保佐人|保佐人]]の権限の範囲と、それに対する監督制度について規定している。民法は'''管理行為'''('''保存行為''')を単独で行なうことを認めており、これを超える'''変更行為'''または'''処分行為'''については認めていない点で共有者一人の権限([[民法第252条]]ただし書き)と似ている(訴訟や和解・仲裁を除く)。