「第5編 相続 (コンメンタール民法)」の版間の差分

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*[[民法第957条|第957条]](相続債権者及び受遺者に対する弁済)
*[[民法第958条|第958条]](相続人の捜索の公告)
*[[民法第958条の2|第958条の2]](権利を主張する者がない場合)
*[[民法第958条の3|第958条の3]](特別縁故者に対する相続財産の分与)
*[[民法第959条|第959条]](残余財産の[[w:国庫|国庫]]への帰属)