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「民法第27条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]
==条文==
([[
w:管理人|
管理人]]の職務)
;第27条
# 前二条の規定により[[家庭裁判所]]が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、[[不在者]]の財産の中から支弁する。