「民法第704条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第704条]]
 
==条文==
([[w:悪意|悪意]]の受益者の返還義務等)
 
第704条
: 悪意の'''受益者'''は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その'''[[w:損害賠償|賠償の責任]]'''を負う。
 
==解説==
「受益者」の定義については、民法第703条を参照。
 
==参照条文==
*[[民法第703条]]
 
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