「会社法第299条」の版間の差分
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([[w:株主総会|株主総会]]の招集の通知)
;第299条
# 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の
# 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
#:一
#:二
# 取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
# 前二項の通知には、前条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
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