「会社法第301条」の版間の差分
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;第301条
# 取締役は、[[会社法第298条|第298条]]第1項第三号に掲げる事項を定めた場合には、[[会社法第299条|第299条]]第1項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この節において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この節において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
# 取締役は、[[会社法第299条|第
==解説==
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