「民法第175条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第175条]]
==条文==
([[w:物権|物権]]の創設)
第175条
: 物権は、この法律'''その他の法律'''に定めるもののほか、創設することができない。
==解説==
物権法定主義についての規定である。「その他の法律」に定める物権としては、[[w:鉱業権|鉱業権]]、[[w:採石権|採石権]]などがある。
その他、[[w:賃借|不動産賃借権]]など、債権に物権的な性格の性質が付与されることもある(債権の物権化)。
==参照条文==
*[[民法第176条]]
*[[民法第177条]]
*[[民法第178条]]
*[[民法第179条]]
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