「会社法第309条」の版間の差分
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([[w:株主総会決議|株主総会の決議]])
;第309条
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#:一 [[会社法第140条|第140条]]第2項及び第5項の株主総会
#:二 [[会社法第156条|第156条]]第1項の株主総会([[会社法第160条|第160条]]第1項の特定の株主を定める場合に限る。)
#:三 [[会社法第171条|第171条]]第1項及び[[会社法第175条|第175条]]第1項の株主総会
#:四 [[会社法第180条|第180条]]第2項の株主総会
#:五 [[会社法第199条|第199条]]第2項、[[会社法第200条|第200条]]第1項、[[会社法第202条|第202条]]第3項第
#:六 [[会社法第238条|第238条]]第2項、[[会社法第239条|第239条]]第1項、[[会社法第241条|第241条]]第3項第
#:七 [[会社法第339条|第339条]]第1項の株主総会([[会社法第342条|第342条]]第3項から第5項までの規定により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)を解任する場合又は監査等委員である取締役若しくは監査役を解任する場合に限る。)
#:八 [[会社法第425条|第425条]]第1項の株主総会
#:九 [[会社法第447条|第447条]]第1項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)
#::イ 定時株主総会において[[会社法第447条|第447条]]第1項各号に掲げる事項を定めること。
#::ロ [[会社法第447条|第447条]]第1項第
#:十 [[会社法第454条|第454条]]第4項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)
#:十一 [[コンメンタール会社法#2-6|第6章]]から[[コンメンタール会社法#2-8|第8章]]までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
#:十二 [[第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)|第5編]]の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
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#:一 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会
#:二 [[会社法第783条|第783条]]第1項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第3項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)
#:三 [[会社法第804条|第804条]]第1項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)
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==解説==
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