「会社法第309条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Rhkmk (トーク | 投稿記録)
M編集の要約なし
4 行
([[w:株主総会決議|株主総会の決議]])
;第309条
#  [[w:株主総会|株主総会]]の決議は、[[w:定款|定款]]に別段の定めがある場合を除き、[[w:株主の議決権|議決権]]を行使することができる[[w:株主|株主]]の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
#  前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の二(2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
#:一 [[会社法第140条|第140条]]第2項及び第5項の株主総会
#:二 [[会社法第156条|第156条]]第1項の株主総会([[会社法第160条|第160条]]第1項の特定の株主を定める場合に限る。)
#:三 [[会社法第171条|第171条]]第1項及び[[会社法第175条|第175条]]第1項の株主総会
#:四 [[会社法第180条|第180条]]第2項の株主総会
#:五 [[会社法第199条|第199条]]第2項、[[会社法第200条|第200条]]第1項、[[会社法第202条|第202条]]第3項第4号、[[会社法第204条|第204条]]第2項及び[[会社法第205条|第205条]]第2項の株主総会
#:六 [[会社法第238条|第238条]]第2項、[[会社法第239条|第239条]]第1項、[[会社法第241条|第241条]]第3項第4号、[[会社法第243条|第243条]]第2項及び[[会社法第244条|第244条]]第3項の株主総会
#:七 [[会社法第339条|第339条]]第1項の株主総会([[会社法第342条|第342条]]第3項から第5項までの規定により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)を解任する場合又は監査等委員である取締役若しくは監査役を解任する場合に限る。)
#:八 [[会社法第425条|第425条]]第1項の株主総会
#:九 [[会社法第447条|第447条]]第1項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)
#::イ 定時株主総会において[[会社法第447条|第447条]]第1項各号に掲げる事項を定めること。
#::ロ [[会社法第447条|第447条]]第1項第1号の額がイの定時株主総会の日([[会社法第439条|第439条]]前段に規定する場合にあっては、[[会社法第436条|第436条]]第3項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
#:十 [[会社法第454条|第454条]]第4項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)
#:十一 [[コンメンタール会社法#2-6|第6章]]から[[コンメンタール会社法#2-8|第8章]]までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
#:十二 [[第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)|第5編]]の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
#  前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の3分の二(2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
#:一 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会
#:二 [[会社法第783条|第783条]]第1項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第3項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)
#:三 [[会社法第804条|第804条]]第1項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)
#  前三項の規定にかかわらず、[[会社法第109条|第109条]]第2項の規定による定款の定めについての[[w:定款変更|定款の変更]](当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の4分の三(3(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
#  取締役会設置会社においては、株主総会は、[[会社法第298条|第298条]]第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、[[会社法第316条|第316条]]第1項若しくは第2項に規定する者の選任又は[[会社法第398条|第398条]]第2項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
 
==解説==