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「会社法第326条」の版間の差分
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2022年5月28日 (土) 00:39時点における最新版
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Rhkmk
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5 行
;第326条
# [[w:株式会社]]には、一人又は二人以上の[[w:取締役]]を置かなければならない。
# 株式会社は、[[w:定款#株式会社|定款]]の定めによって、[[w:取締役会]]、[[w:会計参与]]、[[w:監査役]]、[[w:監査役会]]、[[w:会計監査人]]
、監査等委員会
又は
指名
委員会
等
を置くことができる。
==解説==