「民法第206条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]
==条文==
([[w:所有権|所有権]]の内容)
第206条
8 行
==解説==
所有権の制限と、その権利内容について規定している。
==参照条文==
*[[w:日本国憲法第29条|日本国憲法第29条]]
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