「会社法第371条」の版間の差分
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(議事録等)
;第371条
#[[w:取締役会設置会社]]は、取締役会の日([[会社法第370条|前条]]の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から
# [[w:株主]]は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
#:一
#:二
#
# 取締役会設置会社の[[w:債権者]]は、役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該取締役会設置会社の議事録等について第2項各号に掲げる請求をすることができる。
# 前項の規定は、取締役会設置会社の親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
# 裁判所は、第3項において読み替えて適用する第
==解説==
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