「会社法第377条」の版間の差分

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==条文==
([[w:株主総会]]における意見の陳述)
;第377条
 
第377条
# [[会社法第374条|第374条]]第1項に規定する書類の作成に関する事項について会計参与が取締役と意見を異にするときは、会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において意見を述べることができる。
# 指名委員会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「執行役」とする。
 
==解説==
 
==関連条文==
----
 
{{前後
|[[コンメンタール会社法|会社法]]
|[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)|第2編 株式会社]]<br>
[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)|第4章 機関]]<br>
[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)#6|第6節 会計参与]]<br>
|[[会社法第376条]]<br>(取締役会への出席)
|[[会社法第378条]]<br>(会計参与による計算書類等の備置き等)
}}
{{stub}}
[[category:会社法|377]]